後援名義の申請について

更新日:2013年02月07日

「橋本市」の後援・協賛名義を使用するには、市の承認が必要です。
承認を受けようとする場合は、申請書等を所管する担当課に原則として1カ月前までに提出してください。
提出された書類をもとに、承認の基準を満たしているか審査し、後日、郵便にて橋本市後援等名義使用承認等通知書を申請者あてに送付いたします。

注釈:後援・協賛は、その事業に対する奨励の意を表すもので、市が経費・事務・人的負担をすることはありません。

申請に必要な書類

  • 橋本市後援等名義使用承認申請書
  • 添付書類等
    1.事業内容を明らかにするもの…事業の実施要綱、計画書、チラシ(前回のものでも可)、要項など
    2.新規に申請する場合は、主催者(団体)の規約〔会則〕、役員名簿、活動実績などがわかるものを添付してください。

注釈:承認後、変更等があった場合は所管する担当課に連絡し、次の書類を提出してください。

  • 橋本市後援等名義使用承認事項変更(廃止・中止)申請書

承認の基準

  1. 公共の福祉の増進及び地域の発展に寄与すると市長が認めるもの
  2. 公共性を有するもの
  3. 特定の政党若しくは政治的団体又は特定の宗教のための活動でないもの
  4. 営利を目的としないもの
  5. 事業の参加者に対して過重の負担を負わせないもの
  6. 公衆衛生、災害防止等について必要な設備を有し、又は処置が講じられた場所で開催するもの
  7. 特定の主義主張の浸透を図ることを目的としないもの
  8. 行政運営に支障を来さないもの

事業終了後の手続き

後援の承認を受けた事業が終了次第、次の書類を提出してください。

  • 橋本市後援等事業実績報告書

お問い合わせ

橋本市 総合政策部 秘書広報課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-2676 ファクス:0736-33-2674
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