政治家は年賀状を出せないと聞いたのですが、寒中見舞状なども出せないのでしょうか?
答え
政治家は、選挙区内の人に答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、寒中見舞状、暑中見舞状その他これらに類するあいさつ状(電報その他これらに類するものを含む)を出すことは出来ません。
橋本市 選挙管理委員会事務局
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1186 ファクス:0736-33-1665
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政治家は、選挙区内の人に答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、寒中見舞状、暑中見舞状その他これらに類するあいさつ状(電報その他これらに類するものを含む)を出すことは出来ません。
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更新日:2013年02月26日