政治家は年賀状を出せないと聞いたのですが、寒中見舞状なども出せないのでしょうか?

更新日:2013年02月26日

答え

政治家は、選挙区内の人に答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、寒中見舞状、暑中見舞状その他これらに類するあいさつ状(電報その他これらに類するものを含む)を出すことは出来ません。 

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