橋本市社会教育関係団体の認定

更新日:2023年07月01日

社会教育関係団体

 令和3年10月から減免制度が改正されました。社会教育団体であるという理由での減免はありません。ただし、令和8年9月までの激変緩和措置があります。

橋本市社会教育関係団体

 橋本市内において社会教育及び生涯学習に関する事業及び活動を行うことを主たる目的とする団体で、かつ、これから活動を始めようとする人に門戸を広げ、地域の人たちとのつながりを大切にしながら活動を行う団体を「社会教育関係団体」として認定しています。 

社会教育及び生涯学習に関する事業、活動とは

 技術の習得や教養を高め、地域をより良くするために行われる学習、文化、スポーツ等の活動のことです。

 また、日頃の活動の成果を地域に還元する機会を設けるなど、地域に開かれた運営がされている活動でもあります。

活動例

 ○学習活動(ワークショップ、講演会、講習会、研修会など)

 ○体育、レクリエーション活動(各種スポーツ、野外活動など)

 ○文化芸術活動(料理、園芸、手芸、写真、演劇、音楽、絵画など)

 ○ボランティア活動(子ども、高齢者、まちづくりに関わるものなど)

成果を生かした活動例

 ・作品の展覧会や演奏会、発表会など

 ・学習の成果を活かしたボランティア活動など(学校支援や公民館との協働)

 ・習得した技術を活かして初心者等に教えるなど

認定の要件

  1. 社会教育に関する事業を行うことを主たる目的とする団体であること。
  2. 公の支配に属さない団体であること。
  3. 規約もしくは、会則を有すること。
  4. 団体の意志を表明する代表者が定められ、また団体の組織機構が確立していること。
  5. 経理機構を有すること。
  6. 団体の本拠としての事務所を有すること。
  7. 営利事業及び政治宗教活動を目的としない任意団体であること
  8. 団体の会員のうち 市民が概ね10人以上 であること。
  9. 団体設立後1年以上の活動実績があること。

社会教育関係団体に認定されると

○生涯学習活動推進のため、団体名や活動内容を市ホームページで公開します。

○他の社会教育関係団体と積極的な交流、連携、協力を図ってください。

○生涯学習課が実施する交流会などへも積極的に参加してください。

社会教育関係団体の認定にかかる手続き

 社会教育関係団体の認定を受けていただくには、まず申請が必要です。その後、文化の部は社会教育委員会議、スポーツの部はスポーツ推進審議会で審議を行い、認定の可否を決定します。

1.申請期間

   5月1日 から5月31日

   9月1日 から9月30日(追加申請)  いずれも土・日・祝日を除く8:30~17:00

2.提出書類

   添付書類を添えて、認定申請書を提出してください。

添付書類

  • 前年度決算書
  • 当年度予算書
  • 団体規約
  • 会員名簿(住所が確認できるもの)

3.認定期間

   5月受付分:当該年の7月1日から翌年6月30日まで

   9月受付分:当該年の11月1日から翌年6月30日まで(追加申請分)

4.提出先

   橋本市教育委員会 生涯学習課 (教育文化会館2階)

             電話 0736-33-6112(文化活動)
                        0736-33-3704(スポーツ活動)

     ※郵送またはメールでの提出も可能です。

 

令和5年度社会教育関係団体

 令和5年度社会教育関係団体の一覧です。

お問い合わせ

橋本市 橋本市教育委員会 生涯学習課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-3704 ファクス:0736-33-2657
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