世界遺産を後世に伝えていくために、景観を保存すべき区域があります。

更新日:2018年12月26日

景観を保全するための条例について

平成16(2004)年7月7日に『紀伊山地の霊場と参詣道』が、世界遺産として登録され、さらには平成28(2016)年10月24日に追加登録がなされ、橋本市内では「黒河道」が新たに世界遺産となりました。本遺産は、参詣道だけでなく、その周辺に広がる景観もまた、重要な資産の一つです。橋本市では、これらの景観を守っていくために「橋本市歴史文化的景観保全条例」及び「橋本市歴史文化的景観保全条例施行規則」を制定し、景観保全地区を指定いたしました。

 現代まで受け継がれてきた遺産を、後世に遺していくために皆様のさらなるご理解とご協力をお願いします。

景観保全地区とは?

自然環境を保全することが特に必要な地域等において、一定の行為を制限することにより、それらの地域の適正な保全を図るために設けられた区域で、バッファゾーン(緩衝地帯)とも呼ばれています。

 橋本市では、黒河道の道を中心とした周囲50mに設定されています。

景観保全地区マップ
景観保全地区凡例

景観保全地区の規制について

景観保全地区内で以下の行為をするときには、許可申請書をご提出下さい。

  1. 建造物その他の工作物(広告物その他これに類するもの(以下「広告物等」という)を除く)の新築、増築、改築又は外観の色彩の変更。
  2. 広告物等の設置又は形態若しくは外観の色彩の変更
  3. 土地の形状の変更
  4. 鉱物の採掘又は土石の採取
  5. 水面の埋立て
  6. 木竹の伐採

根拠法令および許可申請書について

申請書の様式は、下記よりダウンロードできます。必要事項をご記入の上「橋本市教育委員会  生涯学習課」までご提出ください。

お問い合わせ

橋本市 橋本市教育委員会 生涯学習課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-3704 ファクス:0736-33-2657
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