小・中学校 非常勤講師・特別支援教育支援員・介助員等の募集について

更新日:2024年02月28日

小・中学校 非常勤講師・特別支援教育支援員・介助員等の募集について

令和6年度の任用に係る面接会の実施について

 令和6年度の任用に係る面接会を下記のとおり実施します。 

 任用を希望される方は下記面接会にお越しください。

  • 実施日  令和6年3月19日(火)

  • 集合時刻 午前9:00(8:45以降にお越しください。)

  • 集合場所 橋本市教育文化会館 3階第1研修室

  • 持参物

    • 非常勤講師・介助員登録書兼履歴書(提出済みの方は不要)

    • 教員免許状(写)、更新講習証明書(写)

  • その他

    • 当日の朝に発熱等の症状がある場合は、8:30までに橋本市教育委員会学校教育課まで連絡してください(体調が悪い場合は、無理しないでください)。

小・中学校 非常勤講師・特別支援教育支援員・介助員等の募集について

橋本市教育委員会では、学校に非常勤講師・特別支援教育支援員・介助員として勤務する意志のある人の登録を受け付けています。

1. 登録資格 次のいずれかに該当する人
(1) 学校の教員免許を所有し、少人数授業等(学級担任の授業補助)
(2) 特別支援学校の教員免許を所有し、特別支援学級の指導を行える人
(3) TT指導の補助、授業準備の補助等(教員免許不要)
(4) 介助員として手話や介助などを通じて障害のある児童生徒の支援を行える人(教員免許不要)

2. 提出書類(面接当日に持参可)
・非常勤講師・介助員登録書兼履歴書 1部
・教員免許状の写し及び更新講習修了確認証明書の写し 各1部(ただし、上記登録資格の(3)(4)は除く。)

【参考】

(1)勤務条件(休暇制度を除く)

1.任用期間

会計年度内で任命権者が定める期間

*再度任用可能 

2.勤務時間

非常勤講師の種類により異なる。

(例:週当たり19時間)

3.報酬等

1時間当たり1,190円~(地域手当含む)

4.期末手当

年最大2.4月分(6月・12月支給)

条件:1週間当たりの勤務時間が15.5時間以上

5.通勤手当

市職員に準ずる。(費用弁償として)

片道2km以上から距離に応じて支給

月10回未満の場合は月額の1/2

6.再度任用時の昇給的運用

あり

3号給×上限4回

7.条件付期間

1か月(1か月の勤務日数が15日未満の場合は15日に達するまで延長)

8.福利厚生

健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労働者災害補償等

※健康・厚生年金保険…週20時間以上で加入

※雇用保険…雇用期間が31日以上、週20時間以上勤務の人は加入

※ 変更となる場合があります。

 

(2)主な休暇・休業制度  ※規則改定があった場合、変更となる場合があります。

1.年次有給休暇

初年度:最大10日

※週当たりの勤務日数と任用期間に応じて変動する

(例:週当たり5日勤務で1年間任用 初年10日。勤務年数により増加し、最大20日)

有給

2.年次休暇の繰越

最大20日

有給

3.夏季休暇

6月から10月までの期間内における3日の範囲内の期間

有給

4.公民権行使

必要と認められる期間

有給

5.災害等による出勤困難

必要と認められる期間

有給

6.忌引

親族に応じて連続する日数の範囲内の期間(1日~7日)

有給

7.結婚

連続する5日の範囲内の期間

有給

8.産前産後

産前6週間(予定日以後出産の日までを含む)

産後8週間(出産日の翌日から)

有給

9.母子保健指導休暇

必要と認められる期間

無給

10.育児時間

1日2回各30分以内。生後1歳に達しない子の保育(授乳等)

無給

11.子の看護休暇

就学前の子に関し、1の年において5日の範囲内の期間

無給

12.短期介護

同居する要介護者に関し、1の年において5日の範囲内の期間

無給

13.介護休暇

3回を超えず、かつ、通算93日を超えない範囲

無給

14.介護時間

3年の期間内において必要と認められる期間(1日2時間まで)

無給

15.育児休業

原則として子が1歳になるまでの期間

無給

 

 

お問い合わせ

橋本市教育委員会 学校教育課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-6115 ファクス:0736-33-2657
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