橋本市防災協力事業所登録制度について

更新日:2018年05月30日

制度の目的

大規模災害時には、個別の事業所等が保有する能力や資源を地域の重要な防災力と考えています。

なお、橋本市防災協力事業所登録制度に登録いただいた事業所の防災協力活動は、市民協働による災害に強いまちづくりを目指すとともに、迅速な被災者救援活動を展開することを目的としています。

 

協力業務の内容について

  • 車両・重機等の提供
  • 労務の提供  
  • 資機材の提供
  • 物資の提供
  • 避難場所、保管場所、宿舎等の提供 など

登録・変更及び抹消の方法について

 協力事業所として登録をしていただける場合は、規定の申出書に必要事項を記入の上、持参または郵送のいずれかの方法で申請してください。(変更の場合も同様の手続きをお願いします)

登録後、事情により登録の抹消を希望する場合は、「登録抹消届」に記入のうえ、提出してください。

(申請先)

  郵送の場合:郵便番号648-8585
       橋本市危機管理室宛て

 

事業所への協力要請について

 市が業務の協力を要請しようとするときは、「防災協力要請書」を登録事業所に交付して行います。ただし、緊急を要するときは、口頭・電話等により行います。

 登録事業所は、協力の要請にあたり、その協力が可能か否か、可能な場合は要請のあった業務に当たる従業員の氏名等の情報及び実施可能な業務の内容等 について市長に連絡していただきます。

また、その業務を完了したときは、その業務の実施内容等について「防災協力実施結果連絡票」により市長に報告していただきます。

 

お問い合わせ

橋本市 危機管理室
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-6105 ファクス:0736-26-4550
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