『和歌山県景観計画』に基づく届出制度について

更新日:2021年06月10日

 和歌山県では、良好な景観の形成を促進していくため、『和歌山県景観計画』を策定しました。景観計画を施行するにあたり、平成21年1月1日より景観計画区域内で景観法による届出制度が実施されますので、ご理解ご協力お願いします。

景観計画施行日

平成21年1月1日~

概要

景観計画の区域内において、建築物の建築行為や土地造成等の開発行為等を行う場合、事前に市町村を通じて和歌山県に届出が必要となります。景観計画区域内で届出が必要な行為(届出対象行為)に対しては、良好な景観の形成を図るために遵守すべき景観形成基準を定めています。

<景観計画区域>

  • 橋本市全域

<届出対象行為>及び<景観形成基準>

  • 詳しくは下記の景観計画区域内の届出制度の概要(PDFファイル)をご覧ください。

詳しいことについては

景観計画等の詳しい内容については、和歌山県都市政策課のホームページをご覧ください。

お問い合わせ

橋本市 建設部 まちづくり課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-6103 ファクス:0736-33-6151
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