空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)について

更新日:2020年04月06日

 

制度の概要について

平成28年4月1日から令和5年12月31日までの間(相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に限る)に、被相続人の居住の用に供していた昭和56年5月31日以前に建築された家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限ります。また、その敷地を含みます。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円が特別控除されます。

特例措置の詳細な内容については、国土交通省のホームページをご覧いただくか、税務署へお問い合わせください。

 空き家の発生を抑制するための特例措置について~国土交通省(外部リンク)

被相続人居住用家屋等確認書の交付について

特例措置を受けるために必要な書類のうち、被相続人居住用家屋等確認書については、橋本市建築住宅課で交付しますので、必要な場合は、以下の書類を提出してください。

被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋及びその敷地等の譲渡の場合

(1)被相続人居住用家屋等確認申請書(ワード:73.5KB)

(2)被相続人の除票住民票の写し

(被相続人が老人ホーム等に入所していた場合で、入所後別の老人ホーム等に転居していた場合には、当該被相続人の戸籍の附票の写しが必要です。)

(3)申請被相続人居住用家屋の譲渡時の相続人の住民票の写し

(相続開始の直前(被相続人が老人ホーム等に入所していた場合は老人ホーム等入所の直前)から譲渡時までの住所がわかるもの。相続開始の直前(被相続人が老人ホーム等に入所していた場合は老人ホーム等入所の直前)以降当該相続人が居住地を2回以上移転している場合には、当該相続人の戸籍の附票の写しが必要です。)

(4)申請被相続人居住用家屋又はその敷地等の売買契約書の写し等

(5)使用実態がないことを証明する以下のいずれかの書類

一、電気、ガス、水道のいずれかの閉栓又は廃止を証明する書類

一、申請被相続人居住用家屋の相続人と当該家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の現況が空き家であることを表示して広告していることを証明する書類

一、その他使用実態がないことを市が容易に認めることができる書類

(6)被相続人が老人ホーム等に入所していた場合は以下の全ての書類

一、被相続人が要介護・要支援認定当を受けていたことを証明する書類(介護保険被保険者証の写し等)

一、老人ホーム等の名称・所在地・施設区分が確認できる書類(入所時の契約書等)

一、老人ホーム等入所後、被相続人が家屋を一定使用し、かつ、事業の用、貸付けの用、被相続人以外の居住の用に供されていないことが確認できる書類

被相続人居住用家屋の取壊し、除却又は滅失後の敷地等の譲渡の場合

(1)被相続人居住用家屋等確認申請書(ワード:75.5KB)

(2)被相続人の除票住民票の写し

(被相続人が老人ホーム等に入所していた場合で、入所後別の老人ホーム等に転居していた場合には、当該被相続人の戸籍の附票の写しが必要です。)

(3)申請被相続人居住用家屋の取壊し、除却又は滅失時の相続人の住民票の写し

(相続開始の直前(被相続人が老人ホーム等に入所していた場合は老人ホーム等入所の直前)から申請被相続人居住用家屋の取壊し、除却又は滅失時までの住所がわかるもの。相続開始の直前(被相続人が老人ホーム等に入所していた場合は老人ホーム等入所の直前)以降当該相続人が居住地を2回以上移転している場合には、当該相続人の戸籍の附票の写しが必要です。)

(4)申請被相続人居住用家屋の取壊し、除却又は滅失後の敷地等の売買契約書の写し等

(5)申請被相続人居住用家屋の除却工事に係る請負契約書の写し

(6)使用実態がないことを証明する以下のいずれかの書類

一、電気、ガス、水道のいずれかの閉栓又は廃止を証明する書類

一、申請被相続人居住用家屋の相続人と当該家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の現況が空き家であり、かつ、当該空き家は除却又は取壊しの予定があることを表示して広告していることを証明する書類

一、その他使用実態がないことを市が容易に認めることができる書類

(7)申請被相続人居住用家屋の取壊し、除却又は滅失の時から当該取壊し、除却又は滅失後の敷地等の譲渡の時までの被相続人居住用家屋の敷地等の使用状況が分かる写真

(8)申請被相続人居住用家屋の取壊し、除却又は滅失の時から当該取壊し、除却又は滅失後の敷地等の譲渡の時までの間の、当該敷地等における相続人の固定資産課税台帳の写し又は固定資産税の課税明細書の写し

(9)被相続人が老人ホーム等に入所していた場合は以下の全ての書類

一、被相続人が要介護・要支援認定当を受けていたことを証明する書類(介護保険被保険者証の写し等)

一、老人ホーム等の名称・所在地・施設区分が確認できる書類(入所時の契約書等)

一、老人ホーム等入所後、被相続人が家屋を一定使用し、かつ、事業の用、貸付けの用、被相続人以外の居住の用に供されていないことが確認できる書類

お問い合わせ

橋本市 建設部 建築住宅課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1115 ファクス:0736-33-1665
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