空家等対策の推進に関する特別措置法の改正について
法改正に合わせて計画を策定しました!!
空家等対策の推進に関する特別措置法が改正され、改正後の法が令和5年12月13日に施行されました。
橋本市では、改正法の施行にあわせて空家等対策プロモーション計画を策定しました!
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橋本市空家等対策プロモーション計画(PDFファイル:676.4KB)
橋本市空家等対策プロモーション計画別表(PDFファイル:354.3KB)
橋本市空家等対策プロモーション計画様式(PDFファイル:1.3MB)
改正後の法の内容について(一部紹介)
法の内容を一部紹介します。
空家等の定義(法第2条第1項)
建築物(住宅、店舗、倉庫などの建物やこれに附属する門や塀など)又はこれに附属する工作物(看板など)であって居住その他の使用(営業など)がなされていないことが常態(一年以上)であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む)のことをいいます。
特定空家等の定義(法第2条第2項)
- そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
- そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
- 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
- その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
のいずれかに該当すると認められる空家等のことをいいます。
管理不全空家等の定義(法第13条第1項) 法改正により新設
適切な管理が行われていないことによりそのまま放置すれば特定空家等に該当することとなるおそれのある状態にあると認められる空家等のことをいいます。
橋本市の権限 法改正により拡充
- 空家等への立入調査(法第9条第2項)
- 空家等の所有者等からの報告徴収(法第9条第2項)【新設】
- 固定資産税課税情報等の内部利用(法第10条第1項)
- 管理不全空家等の所有者等に対する指導・勧告(法第13条第1,2項)【新設】
- 特定空家等の所有者等に対する指導・勧告・命令(法第22条第1~3項)
- 特定空家等の行政代執行・略式代執行(法第22条第9,10項)
- 特定空家等の緊急代執行(法第22条第11項)【新設】
空家等対策の推進に関する特別措置法等はこちらで閲覧できます。
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更新日:2023年12月13日