幼児教育・保育の無償化について

更新日:2022年04月01日

 生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性や、幼児教育の負担軽減を図る少子化対策の観点などから、令和元年10月から幼児教育の無償化が開始されました。

 幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する3歳から5歳児クラスの子どもたち、 住民税非課税世帯の0歳から2歳児クラスまでの子どもたちの利用料が無料になります。

多子世帯にかかる保育料の軽減枠が広がりました

 令和4年度より、2人以上の子どもを育てている家庭の負担を軽減するため、和歌山県による「紀州っ子いっぱいサポート事業」を活用し、橋本市第2子以降に係る保育施設等利用料助成事業を実施しました。これに伴い、保育料無償化(一部所得制限あり)となる対象が以下のとおり拡充されました。

<助成対象>

・保護者が橋本市在住

・2人以上育てている世帯であること

・以下の施設を利用している0~2歳児クラスで第2子以降の児童

 ●保育所、認定こども園等   

 ●児童発達支援センター等

 ●認可外保育施設等

 ●未移行幼稚園(別途条件あり)

 ※第3子以降:所得制限なし

 ※第2子:所得制限あり(世帯年収約360万円未満相当)

1. 保育所、こども園等をご利用の方へ

 0~2歳児クラスの第2子について、その世帯の市町村民税の所得割額の合計額が57,700円未満の場合は保育料無償となりました。

 こども課で審査しますので、特に手続きは必要ありません。

2. 認可外保育施設等をご利用の方へ

 施設等利用給付認定の対象外で、0~2歳児クラスの第3子以降(所得制限なし)と第2子(その世帯の市町村民税の所得割額の合計額が57,700円未満)について無償となりました。

※保育の必要性は問いません。

※助成上限額:月額42,000円

 保育料の助成を受けるためには、橋本市第2子以降に係る保育施設等利用料助成事業の申請が必要です。

 まずは、ご利用を希望する施設にお申し出ください。

3. 児童発達支援センター等をご利用の方へ

 第2子については、その世帯の市町村民税の所得割額の合計額が77,101円未満の場合は利用料無償となりました。

 福祉課で審査し、該当する方には福祉課から送付する通知および通所受給者証に「紀州っ子いっぱいサポート事業第2子無償」のゴム印を押して送付していますので、ご確認ください。

 利用料の助成を受けるためには、橋本市第2子以降に係る保育施設等利用料助成事業の申請が必要です。

 まずは、通所受給者証をご持参のうえ、ご利用を希望する施設にお申し出ください。

4. 未移行幼稚園(従前の私立幼稚園)をご利用の方へ

 詳しくは、こども課までお問合せください。

5. 申請書(様式)

橋本市第2子以降保育施設等利用料助成申請書(Wordファイル:21.8KB)

幼稚園・認定こども園・認可保育所等を利用する子ども

対象者・対象範囲

  • 3歳児クラスから5歳児クラスのすべての子どもの利用料を無償化
  • 0歳児クラスから2歳児クラスの住民税非課税世帯の子どもの利用料を無償化
  • 私学助成幼稚園(保育料を園で決定している幼稚園)については、月額25,700円を上限に利用料を無償化
  • 幼稚園、認定こども園の幼稚園機能を利用する子どもは満3歳児(3歳になった日)から無償化
  • 通園送迎費、食材料費、行事費などは無償化の対象外、ただし、年収360万円未満相当世帯の子どもたちと全ての世帯の第3子以降の子どもたちについては、副食(おかず・おやつ等)の費用が免除されます。
  • 延長保育の利用料は無償化の対象外

○ 幼稚園、保育所、認定こども園に加え、地域型保育、企業主導型保育事業(標準的な利用料)も同様に無償化の対象とされます。

幼稚園や認定こども園(1号)の預かり保育を利用する子ども

対象者・対象範囲

  • 保育の必要性があると認定を受けた場合、月額11,300円を上限に預かり保育の利用料を無償化
  • 満3歳児(3歳になった日から、3歳になってから最初の3月31日までの間の子)で住民税非課税世帯の場合は月額16,300円を上限に預かり保育の利用料を無償化

※お住いの市町村から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。

 

認可外保育施設等を利用する子ども

対象者・対象範囲

  • 保育の必要性があると認定を受けた3歳児クラスから5歳児クラスの子どもは、月額37,000円を上限に利用料を無償化
  • 保育の必要性があると認定を受けた0歳児クラスから2歳児クラスの住民税非課税世帯の子どもは、月額42,000円を上限に利用料を無償化
  • 認可外保育施設等を複数利用している場合、合計金額が上限額に達するまで無償化
  • 認可保育所、認定こども園、地域型保育事業、企業主導型保育事業、一定基準以上の預かり保育(1日8時間、年間200日以上)を実施している幼稚園を併用している場合については、認可外保育施設等の利用料は無償化の対象外

○対象施設・サービス

 認可外保育施設、一時預かり事業、ファミリー・サポート・センター事業、認可外の事業所内保育、ベビーシッター、ベビーホテル等

※お住いの市町村から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
※保育所、認定こども園等を利用できていない方が対象となります。

障がい児通園施設等を利用している子ども

対象者・対象範囲

  • 3歳児クラスから5歳児クラスのすべての子どもの利用料を無償化
  • 幼稚園、保育所、認定こども園等と併用する場合、両方とも無償化の対象

 ※0~2歳児クラスの住民税非課税世帯の子どもについては、すでに無償化
 

○対象施設・サービス

 児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援及び保育所等訪問支援を行う事業所、福祉型障がい児入所施設及び医療型障がい児入所施設

対象施設について

施設・事業

無償化の内容 申請先
0 ~ 2 歳児 満3 歳児※ 1  3 ~ 5 歳児
新制度幼稚園、認定こども園(1号) 市民税非課税世帯のみ
利用料無償
利用料無償 利用料無償 新たな申請不要
保育所・認定こども園等(2.3号) 市民税非課税世帯のみ

利用料無償
地域型保育(小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育、事業所内保育)
就学前の障がい児の発達支援※ 2
以下については、保育を必要とする子どもが無償化の対象となります。(新しい認定手続きが必要です。)
未移行幼稚園 - 上限月額2.57 万円 (新1号) こども課
幼稚園、認定こども園
(1 号)、未移行幼稚園の預かり保育
-

市民税非課税世帯のみ上限月額1.63 万円
(新3号)

上限月額1.13 万円
(新2号)

幼稚園、認定こども園
認可外保育施設  市民税非課税世帯のみ
月額4.2 万円を上限に
利用料を無償
(新3号)
月額3.7 万円を上限に利用料を無償
(新2号)
こども課
一時預かり事業、病児保育事業
ファミリー・サポート・センター事業

※ 1.満3 歳児とは、3 歳になってから最初の3 月31 日までの間の子どもになります。
※ 2.市民税非課税世帯の子どもが、児童発達支援事業所を利用している場合は、既に利用料は無償となっています。また、幼稚園、保育所、認定こども園と、児童発達支援事業所の両方を利用する場合は、両方とも無償化の対象となります。

 ●橋本市内の無償化対象施設はこちらから

保育の必要性の認定要件についてはこちらを参照ください。

施設等利用給付認定の手続きや請求方法

 保育料の無償化のための施設等利用給付認定が必要な方の手続きや請求方法などはこちらをご覧ください。
施設等利用給付認定の手続き・請求方法

 

お問い合わせ

橋本市 健康福祉部 こども課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-6102 ファクス:0736-33-1667
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