施設等利用給付認定・請求手続きについて(無償化)

更新日:2022年03月31日

施設等利用給付認定とは

令和元年10月から幼児教育・保育の無償化がスタートしました。対象となる施設・サービスの利用について、無償化の給付を受けるためには、新たな認定(施設等利用給付認定)を受ける必要があります。無償化の概要や手続きが必要な方についてはこちらでご確認ください。

施設等利用給付認定の種類

 認定の種類は1号認定、2号認定、3号認定と区分され、それぞれの対象者は下表のとおりです。

認定区分 対象となる子ども 利用施設(事業)
1号認定 満3歳以上 教育のみを必要とする  ・従来型の幼稚園(未移行幼稚園)等 
2号認定 3歳児クラスから5歳児クラスの子ども 保育を必要とする(預かり保育事業等を利用している) 

・認定こども園、新制度移行幼稚園(教育・保育給付認定の1号認定)

・従来型の幼稚園(未移行幼稚園) 

・認可外保育施設

・一時預かり事業  等

3号認定

0歳から2歳児クラスの子ども
(市民税非課税世帯のみ対象)

 

認定の手続きについて

幼稚園(未移行園含む)、認定こども園(1号)で預かり保育を利用し、保育の必要性がある子ども

申請方法

幼稚園等に在園されている方が、幼児教育・保育の無償化給付を受けるためには給付認定が必要です。
園から配布される利用案内をご確認いただき、必要書類を園に提出してください。

※提出期限は園により異なりますのでご注意ください。

※満3歳クラスは住民税非課税世帯のみ対象

※様式はこちら

認可外保育施設等を利用し、保育の必要性がある子ども

このページの「認可外保育施設等」とは、1.届出済認可外保育施設(ベビーシッターを含む)、2.一時預かり事業、3.病児保育事業、4.ファミリー・サポート・センター事業(送迎のみを除く)等を指します。

申請方法

認可外保育施設等を利用される方が、無償化の給付を受けるためには
橋本市から保育の必要性の認定を受ける必要があります。
申請案内をご確認いただき、必要書類をこども課保育幼稚園係に提出してください。

※令和元年10月から無償化の給付を受けるためには、9月中に申請書類を提出する必要があります。

提出が必要な書類

  1. 施設等利用給付認定申請書(2号認定・3号認定)
  2. 顔写真付きの本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
  3. 保育を必要とする理由の証明書類(例:就労証明書(兼内定証明書)等)

※保育を必要とする理由の証明書類は、例えば父母世帯の場合は父母それぞれの証明書が必要です。

様式

新制度未移行幼稚園、国立大学附属幼稚園、特別支援学校幼稚部等に入園している子どもで施設等利用給付2号認定・3号認定以外の子ども

申請方法

上記の園を利用される方が、無償化の給付を受けるためには
橋本市から保育の必要性の認定を受ける必要があります。
申請案内をご確認いただき、必要書類をこども課保育幼稚園係に提出してください。

※令和元年10月から無償化の給付を受けるためには、9月中に申請書類を提出する必要があります。

提出が必要な書類

  1. 施設等利用給付認定申請書(1号認定)
  2. 顔写真付きの本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)

様式

 

 

認定(氏名、住所、保育を必要とする理由等)に変更があった子ども

申請方法

在園している園に応じて、それぞれの申請先に書類を提出してください。

提出が必要な書類

  1. 施設等利用給付認定変更申請書
  2. 変更内容が確認できる書類(例:保育を必要とする理由が変更になる場合は就労証明書(兼内定証明書)等)
様式

 

 

施設等利用費の請求について

保育の必要性の認定(施設等利用給付認定の新2号認定・新3号認定)を受けた方で、幼稚園等の預かり保育のほか、認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業を利用している場合に、施設等利用給付を受けるための請求手続きについてご案内します。

請求手続きについて

 無償化対象の施設・事業を利用した場合、一旦利用者でお支払いいただき、利用者の請求に基づき上限額の範囲内で施設等利用費として給付します。

 請求には、施設等が発行する領収証や支援提供証明書などが必要ですので、請求時までに大切に保管してください。施設・事業を利用する際に、無償化の給付請求をする旨をお申し出 ください。

1.  請求の受付 : 四半期ごとに受付を行います。

  ・10月から12月までの利用分は1月末までに請求
  ・1月から3月までの利用分は4月末までに請求
  ・4月から6月までの利用分は7月末までに請求
  ・7月から9月までの利用分は10月末までに請求
 

2. 支給時期

  請求があってから概ね1~2カ月以内に振込先口座に入金します。
 

3. 請求方法

【幼稚園・こども園等に在園し、預かり保育を利用した場合】

 提 出 先   : 利用する幼稚園、こども園等に提出(園が取りまとめたうえで、橋本市に提出)

 提出書類 :

  施設等利用費請求書(幼稚園・認定こども園等預かり保育用)(Excelブック:66KB)

  ■添付書類(施設等が発行)
   ・特定子ども・子育て支援の提供に係る領収書
   ・特定子ども・子育て支援提供証明書
 

【幼稚園等の利用がなく、認可外保育施設、一時預かり、病児保育、ファミリー・サポート・センター事業を利用した場合】

 提 出 先   : こども課に提出

 提出書類 :

  ■施設等利用費請求書(認可外保育施設・一時預かり事業・病児保育事業・子育て援助活動支援事業用)(Excelブック:69.8KB) 

  ■添付書類(施設等が発行)
   ・特定子ども・子育て支援の提供に係る領収書
   ・特定子ども・子育て支援提供証明書
   ※子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)の利用者は上記に代えて活動報告書を添付してください。

 

お問い合わせ

橋本市 健康福祉部 こども課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-6102 ファクス:0736-33-1667
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