介護給付費過誤申立

更新日:2020年03月13日

 請求誤り等により、国保連合会で審査・決定された請求を取り下げる場合は、「介護給付費過誤申立書」の提出が必要です。

 過誤申立には、通常過誤と同月過誤の二通りの方法があります。

通常過誤

 請求の取り下げのみを行う処理です。

 再請求が必要な場合は、「介護給付費過誤決定通知書」を確認した後、翌月以降に国保連合会に再請求をしてください。

同月過誤

 請求の取り下げと再請求を同月に行う処理です。

提出書類
提出期限

通常過誤:毎月10日

同月過誤:毎月25日

 ※いずれも土日祝日の場合は、前平日

 ※郵送の場合は、必着

提出先

介護保険課介護保険係

その他

・国保連合会で審査・決定されたものが過誤申立の対象となりますので、保留となっているものや、返戻となったものについては、過誤申立は必要ありません。

・国保連合会への給付管理票の修正と過誤調整は、同一審査月に行えませんのでご注意ください。

・橋本市の被保険者以外の過誤申立については、それぞれの担当市区町村に提出してください。