介護保険料の特別徴収について

更新日:2020年04月23日

『仮徴収』と『本徴収』

 介護保険料は、原則、年金からの天引きにより納めていただくこととなり、この年金からの天引きを「特別徴収」といいます。

 また、この特別徴収のうち、4月・6月・8月からの特別徴収を『仮徴収』、10月・12月・2月からの特別徴収を『本徴収』といいます。

 介護保険料の算定は、前年中の所得や課税年金額、世帯の課税状況等により、所得段階が決定され、この所得段階ごとに定められた額が年額保険料となります。ただし、根拠となる課税状況等の確定が6月となることから、年度当初の4月の時点では、年額保険料が算定できません。もし、課税状況等の確定を待って特別徴収を実施した場合、10月・12月・2月の3回で年額保険料を特別徴収することとなり、1回あたりの負担が増えてしまいます。

 このため、1回あたりの負担額を軽減させるため『仮徴収』という方法が取られています。この『仮徴収』は、いったん前年度の2月に特別徴収した額を仮に、本年度の保険料額として『仮徴収』期間で徴収し、本年度の保険料算定後に、年額保険料から『仮徴収』期間で特別徴収した額を差し引いた額を『本徴収』の3回に割り振って特別徴収するというものです。

特別徴収の平準化

 通常、年額保険料が変わらなければ、毎回の特別徴収額はほぼ均等となります。

 しかし、保険料改定や所得や課税状況等の変化による年額保険料の変更があれば、仮徴収額と本徴収額にばらつきが生じることになります。

 この特別徴収額のばらつきを調整し、『仮徴収』の額と『本徴収』の額がほぼ均等となるように調整することを平準化といい、8月の特別徴収額で調整を行います。

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