要介護認定・要支援認定を受けている高齢者への障がい者控除認定書の発行について

更新日:2022年12月16日

 要介護認定・要支援認定を受けている高齢者で、一定の要件を満たす人は所得税法及び地方税法に規定する障害者控除の対象者として認定されます。認定されると所得税の年末調整や確定申告または住民税の申告時に障害者控除の適用を受けることができます。

対象者(下記のすべてを満たす人)

  1. 要介護認定・要支援認定を受けている65歳以上の人。
  2. 身体障がい者手帳・療育手帳・精神障がい者保健福祉手帳などの交付を受けていない人。
  3. 控除を受けようとする年の12月31日時点(基準日)において下記の認定基準のいずれかに該当する人(ただし、対象の方が年の途中で死亡された場合は、その死亡日を基準とします。)。

 

 

障がい者控除

ア.身体障がい者(3~6級)に準ずるもの
  主治医意見書または認定調査票に記載されている障がい高齢者の日常生活自立度
  A1・A2の人
イ.知的障がい者(軽度・中度)に準ずるもの
  主治医意見書または認定調査票に記載されている認知症高齢者の日常生活自立度
  2(注釈)a・2(注釈)b・3(注釈)a・3(注釈)bの人

特別障がい者控除     

ウ.身体障がい者(1,2級)に準ずるもの
  主治医意見書または認定調査票に記載されている障がい高齢者の日常生活自立度
  B1・B2・C1・C2の人
エ.知的障がい者(重度)に準ずるもの
  主治医意見書または認定調査票に記載されている認知症高齢者の日常生活自立度
  4(注釈)・Mの人

  (注釈)はローマ数字

申請書類

・申請書(介護保険課で配布します。下記からもダウンロードできます)
・介護保険被保険者証
 

お問い合わせ

橋本市 健康福祉部 介護保険課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1111(代) ファクス:0736-33-1665
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