看護師等免許保持者の届出制度が施行されました

更新日:2021年09月30日

 「看護師等の人材確保の促進に関する法律」の改正に伴い、平成27年10月1日から看護師等免許保持者の届出制度が施行されました。

 保健師・助産師・看護師・准看護師の免許を持ちながら看護師等の仕事についていない方に、氏名や連絡先などを都道府県ナースセンターに届け出ていただく制度です。

 届出の対象となる方は、 和歌山県ナースセンタ へ届出をお願いします。

 

届出の対象となる人は?

 届出制度の対象となるのは、保健師、助産師、看護師、准看護師の免許をお持ちで、現在、これらの仕事に就いていない方です。

 

届出の方法は?

インターネットを利用しての届出となります。

 1.お手持ちのスマートフォンやPCから、届出サイト「とどけるん」へアクセス
 2.必要事項を入力

※インターネット利用環境にない方は、書面での届けでも可能です。和歌山県ナースセンターにお問い合わせください。
 

看護師等免許保持者の届出制度のお問い合わせ先

 和歌山県ナースセンター

  受付時間:10時から16時(祝祭日を除く)/月曜日から金曜日
  場所:〒642-0017海南市南赤坂17番地 和歌山県看護協会内
  連絡先:電話:073-483-0234  FAX:073-483-1266

お問い合わせ

橋本市 健康福祉部 いきいき健康課(地域包括支援センター)
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1111(代) ファクス:0736-34-1652
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