看護師等免許保持者の届出制度が施行されました
「看護師等の人材確保の促進に関する法律」の改正に伴い、平成27年10月1日から看護師等免許保持者の届出制度が施行されました。
保健師・助産師・看護師・准看護師の免許を持ちながら看護師等の仕事についていない方に、氏名や連絡先などを都道府県ナースセンターに届け出ていただく制度です。
届出の対象となる方は、 和歌山県ナースセンタ ー へ届出をお願いします。
届出の対象となる人は?
届出制度の対象となるのは、保健師、助産師、看護師、准看護師の免許をお持ちで、現在、これらの仕事に就いていない方です。
届出の方法は?
インターネットを利用しての届出となります。
1.お手持ちのスマートフォンやPCから、届出サイト「とどけるん」へアクセス
2.必要事項を入力
※インターネット利用環境にない方は、書面での届けでも可能です。和歌山県ナースセンターにお問い合わせください。
看護師等免許保持者の届出制度のお問い合わせ先
和歌山県ナースセンター
受付時間:10時から16時(祝祭日を除く)/月曜日から金曜日
場所:〒642-0017海南市南赤坂17番地 和歌山県看護協会内
連絡先:電話:073-483-0234 FAX:073-483-1266
更新日:2021年09月30日