認知症高齢者等個人賠償責任保険について

更新日:2021年03月01日

認知症高齢者等個人賠償責任保険とは

認知症の人が他人にケガを負わせたり、他人の財物を壊したりして法律上の損害賠償責任を負う場合に備えて、 認知症の人を被保険者とする個人賠償責任保険に市が契約者として加入するものです。

なお、保険料は市が全額負担します。(個人負担はありません)

対象者

以下のすべてに該当する方が保険対象です。

・本人が40歳以上で、橋本市に住民票がある方

「橋本市高齢者等見守り・安心ネットワーク」の登録者

・在宅生活をされている方(※1)

・日常生活に支障をきたすような認知症等が一定見られ(※2)、自身が外出可能な方

(※1)施設等で生活している人は、この保険に加入できません。

(※2)介護保険における主治医意見書等で認知症の診断を確認できる方

    又は当該意見書における認知症高齢者等の日常生活自立度が2(ローマ数字)a以上の方。

   (申請後、市で確認します)

加入の申し込み

下記の申請書をいきいき健康課へ提出してください。
市で、加入要件の確認を行い、後日 、結果通知書をお送りします。

補償の内容

【賠償責任保険】

  被害者に法律上の損害補償をしなければならなくなったとき
  補償金額 は、1事故あたり、最大1億円

※事故の際は、保険会社により保険加入者やご家族、関係機関に聞き取り、審査があり「補償対象外」となると、保険金の支払いがない場合があります。


【補償期間】

  1年(次年度より更新確認)  

※更新時には対象者であるか市で確認しますが、変更がある場合は下記の変更・廃止届を提出してください。〈 例:施設入所、転居、転出、死亡 〉

お問い合わせ

橋本市 健康福祉部 いきいき健康課(地域包括支援センター)
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1111(代) ファクス:0736-34-1652
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