高齢者福祉サービス
高齢者居宅改修補助事業
介護保険制度において、要支援・要介護状態で65歳以上の高齢者が暮らしやすいように、手すりやスロープを取り付けたり、障害物や段差を解消したりする既存住宅の小規模な改修費を補助します。所得などの制限がありますので、必ず事前に相談ください。
長寿老人祝い品等の支給
9月の敬老の日において市内在住であり、満90歳の人に対して長寿を祝し祝品を、最高齢者(男女各1人)に対しては祝金を支給します。また年度中に満100歳の誕生日を迎える人には、祝金を支給します。
紙おむつ等給付
要介護認定において、要介護4または5、あるいは要介護状態で常時失禁状態の在宅の高齢者(入院または施設入所者は除く)家族を対象に、紙おむつ・尿取りパッドを給付します。所得制限などがあります。
安全生活支援サービス事業(緊急通報装置設置)
一人暮らしの高齢者や高齢者のみの世帯を対象に、安全で安心して生活できるよう緊急通報装置を設置します。ボタンを押すと警備会社等に連絡が入り、近所の人や身内の人に至急連絡をして適切な処置をします。24時間・365日対応する電話相談も整備しています。所得制限などがあります。
老人日常生活用具の貸与
電磁調理器などを給付または貸与します。前年度の所得税により利用者負担があります。
※市で貸出できる台数には限りがあります。
高齢者配食サービス見守り事業
地域で自立した日常生活を送ることを支援するため、お弁当の配達を行うと同時に見守り訪問を行い、安否等の状況を確認します。自己負担があります。対象となる方は以下の通りです。
- 市内に居住する者で65歳以上の単身世帯、高齢者のみの世帯、日中独居世帯で、介護保険法で規定する「要介護者」または「要支援者」と認定された者で安否確認が必要な者。
- 「要介護者」または「要支援者」と同程度の身体状況と認められる方のうち、老衰、心身の障がいおよび傷病などの理由により安否確認が必要な者。
家族介護者交流会
介護から一時的に開放するとともに、介護者交流会を開催し、相談・指導・助言などを行います。
家族介護慰労給付
要介護認定において要介護4または要介護5と認定された高齢者を過去1年間(入院または施設入所していた期間は除きます)介護保険サービスを受けずに在宅で介護している家族に対し、1年度あたり10万円を給付します。所得制限などがあります。
特殊寝台ベッドの貸し出し
要援護高齢者や身体の不自由な人に対して車いすや特殊ベッドを貸し出しています(費用は無料)。所得制限などがあります。
※市で貸出できる台数には限りがあります。
介護予防
高齢者ができる限り介護状態になることなく、健康で生き生きとした生活を送るための支援をしたり、現在何らかの支援や介護を受けている高齢者がさらに悪化することなく在宅で生活できるよう介護予防教室等を開催しています。
老人クラブ活動
おおむね60歳以上の人であれば、どなたでも入会できます。健康増進・教養の向上を目的とした活動や社会奉仕、地域交流を行い、お互いの親睦や地域社会との交流を深め、地域福祉の向上に努めています。
養護老人ホームの入所
橋本市内に在住する、おおむね65歳以上の人で、現に住宅に困っており経済的な理由などで、居宅での生活が困難な人が入所できます。利用者負担は、本人の負担能力やその他の条件に応じて基準額が変わります。
更新日:2019年02月01日