新型コロナワクチン住所地外接種について
新型コロナワクチンの特例臨時接種は令和6年3月31日をもって終了しました。
住民票所在地以外接種の対象者
新型コロナウイルスワクチンの接種は、原則、住民票所在地の市町村で接種を行います。しかし、やむを得ない事情で住民票所在地以外に長期間滞在している場合等は、住民票所在地以外で接種(以下「住所地外接種」という。)を受けることができます。
ただし、各自治体において対象者の人数を算定しワクチンが供給される体制にあるため、住所地外接種を受ける者は、原則接種を行う医療機関等が所在する市町村に事前に届出を行う必要があります。
以下に該当される方は、住所地外接種ができます。
1. 出産のために里帰りしている妊産婦
2. 単身赴任者
3. 遠隔地へ下宿している学生
4. ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者
5. 入院・入所者(申請省略可)
6.通所による介護サービス事業所等で接種が行われる場合における当該サービスの利用者(申請省略可)
7. 基礎疾患を持つ者がかかりつけ医の下で接種する場合(申請省略可)
8.コミュニケーションに支援を要する外国人や障がい者等がかかりつけ医の下で接種する場合(申請省略可)
9. 副反応のリスクが高い等のため、体制の整った医療機関での接種を要する場合(申請省略可)
10. 市町村外の医療機関からの往診により在宅で接種を受ける場合(申請省略可)
11. 災害による被害にあった者(申請省略可)
12. 勾留又は留置されている者、受刑者(申請省略可)
13. 国又は都道府県等が設置する「大規模接種会場」、「武田/モデルナ社ワクチン接種センター」又は「アストラゼネカ社ワクチン接種センター」で接種を受ける場合(会場ごとの対象地域に居住している者に限る)(申請省略可)
14. 職域接種を受ける場合(申請省略可)
15. 船員が寄港地などで接種を受ける場合(申請省略可)
16. その他やむを得ない事情があり住民票所在地外に居住している者
17. その他市町村長が真に必要と認める場合
なお、接種を受ける時点において、
・ 5.~15.(申請省略可)に該当される方
・ 住所地外接種者であって、市町村に対して申請を行うことが困難である者
については、下記の申請手続き(市町村への届出)は不要です。
申請手続き方法
橋本市に住民票があるが、橋本市以外で接種したい方
橋本市外で接種を希望する場合は、原則、接種を希望する医療機関等が所在する市町村へ申請が必要となります。
接種を希望される医療機関が所在する市町村にお問い合わせください。
※但し、伊都郡内(かつらぎ町、九度山町、高野町)にある医療機関で接種を希望される場合は、申請は不要です。
橋本市外に住民票があるが、橋本市内で接種したい方
◎基本的な申請手続きの流れ
1.『住所地外接種届(※)』と『接種券(コピー)』を、橋本市に提出
2.記載内容を確認後、橋本市から『住所地外接種届出済証』が交付される
3.橋本市内の医療機関を予約し、接種当日は、住民票所在地で発行された『接種券』と、橋本市が交付した『住所地外接種届出済証』を医療機関に持参し、接種を受けてください。
※住所地外接種届 橋本市住所地外接種届(Wordファイル:17.1KB)
(こちらをダウンロードし、必要事項を記入し、印刷してご提出ください。)
※但し、伊都郡内(かつらぎ町、九度山町、高野町)に住民票のある方が、橋本市内の医療機関で接種したい場合、申請は不要です。
◎具体的な申請方法
【郵送申請】
必要事項を記入した『住所地外接種届』と、『接種券の写し(コピー)』を、いきいき健康課保健予防係まで郵送してください。
記載内容を確認後、橋本市から『住所地外接種届出済証』を、ご自宅へ郵送いたします(数日かかります)。
『住所地外接種届』は郵送での配布は行っておりません。橋本市住所地外接種届(Wordファイル:17.1KB)をダウンロードしてご使用いいただくか、いきいき健康課の窓口まで取りに来てください。
<宛先> 〒648-8585 橋本市東家1-3-1 橋本市保健福祉センター いきいき健康課 保健予防係
【窓口申請】
『住所地外接種届』と『接種券』を持って、いきいき健康課保健予防係窓口(※)までお越しください。
『住所地外接種届』は、直接窓口でお渡しさせていただけますので、その場でご記入していただくこともできます。
※橋本市保健福祉センター 1階にあります。
【Web申請】
下記の専用ページから、申請ください。
更新日:2022年06月08日