国民年金保険料の産前産後期間の免除制度
(概要)
平成31年4月から、国民年金第1号被保険者の産前産後一定期間について、国民年金保険料が免除される制度が始まりました。
(免除期間)
出産予定日または出産日の属する月の前月から4か月間(以下「産前産後期間」といいます。)の国民年金保険料が免除されます。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日の属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)
(対象となる方)
国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の方
(施行日)
平成31年4月1日
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更新日:2020年04月01日