国民年金保険料の産前産後期間の免除制度

更新日:2020年04月01日

(概要)

平成31年4月から、国民年金第1号被保険者の産前産後一定期間について、国民年金保険料が免除される制度が始まりました。

 

(免除期間)

出産予定日または出産日の属する月の前月から4か月間(以下「産前産後期間」といいます。)の国民年金保険料が免除されます。

なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日の属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。

※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)

 

(対象となる方)

国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の方

 

(施行日)

平成31年4月1日

 

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