海外で診療を受けたとき(海外療養費)
海外旅行など、一時的な渡航期間中に病気やけが等により、やむを得ず現地の医療機関で診療を受けた費用に対し、医療費の一部を払い戻します。
※支給の対象となるのは、日本国内の保険診療として認められた治療に限られます。
※治療目的で渡航していた場合は、支給の対象となりません。
支給額の決定について
日本国内の保険医療機関で、同様の疾病等について治療を受けた場合に当てはめて決定した金額(標準額)から一部負担金相当額を控除した額が海外療養費として支給されます。なお、実際に支払った額(実費額)が標準額よりも小さいときは、実費額から一部負担金相当額を控除した額が支給されます。
国によっては、日本の医療費と比較して高額な場合もあり、実費額に比べて標準額が少額となり、支給額が大幅に少なくなることがあります。
また、支給額の算定に関しては、橋本市が支給決定する日の外国為替換算率で換算して算定します。
海外療養費の支給については、審査機関による内容審査等を行いますので、申請をいただいてから支給するまでに3ヶ月程度かかります。また内容によっては、さらにお時間をいただく場合もございます。
申請場所
保険年金課 (市役所本庁舎1階2番窓口)
申請に必要な書類
下記必要な書類4、5、6、10に関しては、書式を用意していますので、窓口へお越しいただくか、ホームページからダウンロードしてご使用ください。
1国民健康保険被保険者証
2世帯主の印鑑
3世帯主名義の通帳
(金融機関名、支店名、預金種別、口座番号、口座名義のわかるもの)
4療養費支給申請書
5診療内容明細書
様式A(医科・調剤・歯科)
6領収明細書
様式B(医科・調剤)
領収明細書(歯科)
※5から6の明細書は、月ごと、病院ごと、入院・外来ごとに1枚ずつ医療機関等の証明を受けてください。また、明細書の様式は、申請に必要な事項が記載されていますので、渡航前にお持ちいただくことをお勧めします。
7診療内容明細書と領収明細書の日本語の翻訳文
※翻訳はご自身で準備してください。翻訳が不十分な場合は、再翻訳をお願いする場合があります。
8領収書(現地で支払いした領収書の原本)
9海外で治療を受けた方のパスポート
※1年以上長期滞在の場合、住居の本拠地が日本(橋本市)にないと判断される場合は、海外療養費の対象になりません。
※パスポートを紛失した場合、あるいは空港において自動化ゲートを利用し、パスポートで日本の出入国及び渡航先の出入国が確認できない場合(スタンプがない場合)は、搭乗券の半券または、「出入国記録の開示請求」により、渡航の証明を提出していただく必要があります。(開示請求の手続きは、出入国在留管理庁ホームページを参照してください。)
出入国在留管理庁ホームページ(出入国記録の開示請求について)
10調査に関わる同意書
※海外療養費不正請求対策の一環として、被保険者が受診された海外の現地医療機関に診療内容等を照会するための同意書として、必要となります。
申請期限
治療費の支払日の翌日から2年以内です。
問い合わせ先
648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
橋本市 保険年金課 国民健康保険係
電話 0736-33-1271
ファックス 0736-39-5050
様式ダウンロード
診療内容明細書 様式A (医科・調剤・歯科) (PDFファイル: 130.8KB)
国際疾病分類表 (様式A 医科・調剤の添付文書) (PDFファイル: 255.9KB)
更新日:2022年01月25日