非自発的失業者に対する国民健康保険税の軽減措置について
減免要件
リストラや倒産など非自発的な理由により離職を余儀なくされ、下記(ア)~(ウ)全てに該当する人は、申請により国民健康保険税の軽減(該当者の前年の給与所得を30/100として算定)が受けられます。ただし、給与所得以外の所得(事業所得・不動産所得・年金所得など)や、世帯内の他の被保険者の所得については通常の所得金額を用います。
(ア) 平成21年3月31日以降に勤務先を離職していること。
(イ) 離職日時点で65歳未満であること。
(ウ) 「雇用保険受給資格者証」の離職理由コードが、「11・12・21・22・23・31・32・33・34」のいずれかに該当すること。
※「雇用保険特例受給資格者証」・「雇用保険高年齢受給資格者証」の場合は対象となりません。
※国民健康保険税の軽減期間は、離職日の翌日の属する月から、その翌年度の属する年度の年度末までです。
減免申請方法
次の(1)(2)を提出してください。なお、やむをえない場合を除き郵送にて提出してください。
(1) 国民健康保険税軽減(非自発的離職)申告書
次のファイルをダウンロード後印刷し、必要事項を記入し押印してください。
国民健康保険税軽減(非自発的離職)申告書(PDF:91.2KB)
(記入例)国民健康保険税軽減(非自発的離職)申告書(PDF:126.9KB)
(2) 雇用保険受給資格者証の写し
雇用保険受給資格者証は、失業給付の申請後に公共職業安定所(ハローワーク)より交付されます。写し(コピー)は、表面と裏面ともに必要です。
(提出先)
〒648-8585
橋本市東家一丁目1番1号 橋本市役所 保険年金課 国民健康保険係
更新日:2020年06月22日