13.補装具の交付・修理

更新日:2018年02月07日

 身体障害者手帳を交付された人や難病患者等の失われた機能を補完又は代替するため、義肢、義眼、補聴器などの補装具の購入・修理費用の一部又は全部を支給します。ただし、補装具の種類によって、対象者や基準額等が定められています。

 また、身体障害者手帳の交付対象とならない18歳未満の軽度・中等度難聴児に対し、補聴器の購入費用の一部又は全部を助成する制度もあります。

 詳しくは購入する前に福祉課障がい福祉係へ相談してください。

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橋本市 健康福祉部 福祉課
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