高病原性鳥インフルエンザについて
平成23年2月15日に紀の川市内の養鶏農家で発生した高病原性鳥インフルエンザは、和歌山県では、国と連携して発生農場の飼養家きんの処分、移動制限区域の設定等必要な防疫措置を実施しましたが、平成24年2月20日に鶏の殺処分、埋却等必要な防疫措置を終了し、2回の清浄性検査の結果、すべて陰性を確認し、新たな発生を認めなかったため3月14日に移動制限区域が解除となりました。
また、平成23年2月28日に奈良県五条市の養鶏場で発生した高病原性鳥インフルエンザについても、奈良県による発生農場の防疫措置完了から21日間が経過したことにより3月29日午前0時をもって奈良県五條市の移動制限区域が解除されました。これに伴い、橋本市道あやの台北線垂井付近の2箇所の消毒ポイントを廃止しました。この状況を踏まえ、高病原性鳥インフルエンザの発生のおそれがなくなったと判断しましたので平成23年3月29日午後5時をもって橋本市家畜伝染病防疫対策本部を解散しました。
鶏肉・鶏卵の安全性について
食品安全委員会の考え方
鶏肉や鶏卵を食べることにより、高病原性鳥インフルエンザが人に感染する可能性は、次の理由によりないものと考えています。
- 酸に弱く、胃酸で不活化されること
- 人の細胞に入り込むための受容体が鳥のものとは異なること
- 通常の加熱調理で容易に死滅すること
野鳥との接し方について
- 死亡した野鳥など野生動物は、素手で触らないでください。
- 日常生活において野鳥など野生動物の排泄物等に触れた後は、手洗いとうがいをしていただければ、過度に心配する必要はありません。
- 野鳥の糞が靴の裏や車両に付くことにより、鳥インフルエンザウイルスが他の地域へ運ばれるおそれがありますので、野鳥に近づきすぎないようにして下さい。特に、靴で糞を踏まないように十分注意して、必要に応じて消毒を行って下さい。
- 不必要に野鳥を追い立てたり、つかまえようとするのは避けてください。
お問い合わせは
鶏肉・鶏卵等の食品の安全に関すること
平日 9時~17時45分
- 県食品・生活衛生課 電話:073-441-2624
- 伊都振興局健康福祉部(橋本保健所) 電話:0736-42-3210
土・日・祝日 9時~17時45分
- 防災センター 電話:073-441-3300
注釈:担当者が折り返し連絡します。
家庭で飼っている鳥に関すること
平日 9時~17時45分
- 県食品・生活衛生課 電話:073-441-2624
- 伊都振興局健康福祉部(橋本保健所) 電話:0736-42-3210
土・日・祝日 9時~17時45分
- 防災センター 電話:073-441-3300
注釈:担当者が折り返し連絡します。
家きんに関すること (9時~17時45分、土日・祝日を含む)
- 県畜産課 電話:073-432-4111(内線2925)
- 紀北家畜保健衛生所 電話:073-462-0500
野鳥に関すること (9時~17時45分、土日・祝日を含む)
- 県自然環境室 電話:073-432-4111(内線2779)
- 伊都振興局健康福祉部(橋本保健所) 電話:0736-42-3210
橋本市 経済推進部 農林振興課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-6113 ファクス:0736-33-1665
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更新日:2013年02月08日