農地賃借料情報について

更新日:2021年03月24日

農地賃借料情報について

 「農地法の一部を改正する法律」が平成21年12月15日に施行されたことによりこれまでの標準小作料制度は廃止され、これに代わり農業委員会が農地の賃借料情報の提供を行うこととなりました。
 このため、農地法第52条の規定に基づき、農地法及び農業経営基盤強化促進法により賃貸借された実勢の賃借料を集計したものを情報提供しますので、賃借料を決定する際の判断材料としてご活用ください。
 なお、「賃借料情報」は実勢の集計地であり、拘束力はなく、賃借料決定の参考として提供するものですので、実際の契約の際には土地の広さ、形状、水利等の条件を勘案し貸し手と借り手の両者でよく協議をしたうえで締結してください。

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橋本市役所 農業委員会
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
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