橋本市農業委員会が定める下限面積(別段の面積)について

更新日:2020年10月09日

農業委員会が定める下限面積(別段の面積)とは

 農地の売買・贈与・貸借等には農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要ですが、許可要件の一つに経営農地の下限面積が定められています。

 下限面積要件とは、経営面積があまりにも小さいと生産性が低く、農業経営が効率的かつ安定的に継続して行われないことが想定されることから、許可後に経営する農地面積が一定(地域ごとに20アール~50アール)以上にならないと許可はできないとされています。

 なお、農地法では地域の平均的な経営規模に合わせたり、新規就農を促進するため、農業委員会の判断で下限面積を引き下げ、別段の面積を定めることができることとなっています。(農地法第3条第2項第5号、農地法施行規則第17条第1項及び第2項)

下限面積(別段の面積)の見直し

 橋本市農業委員会は、令和2年8月7日開催の農政委員会において下限面積の設定について協議した結果、地域ごとに設定していた現行の下限面積(20アール~50アール)について、新たに橋本市全域を一つの区域として統一し、新しい下限面積20アールへ変更することとしました。

 このことについて、令和2年9月10日開催の令和2年度9月総会において農政委員長より報告し、下記のとおり提案した変更議案が承認・決定され告示しましたのでお知らせします。

1.農地法施行規則第17条第1項の規定を適用する設定区域を、自然的経済的条件からみて営農条件がおおむね同一と認められることから、市内全域を一つの地域とみなし、面積を現行(20アール~50アール)から20アールに変更する。

2.農地法施行規則第17条第2項の規定を適用する区域を申請ごとに設定(筆指定)し、その面積を0.01アールとする。

※ ただし、橋本市空家バンク等に登録された空き家に付随する農地については、すでに設定しています。(「空き家に付随する農地の下限面積指定要領」(令和2年7月13日施行))

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