農地転用(農地法第4条、第5条)について

更新日:2017年04月05日

農地転用とは?

農地転用とは、農地を農地以外のものにすること。すなわち、農地を住宅や倉庫・店舗などの施設の用地に、また駐車場・資材置場などの用地にすることを言います。

なぜ、許可が必要か?

農地は、人々の生存に欠かせない食糧の大切な生産基盤です。

とくに、耕作面積が狭いうえに人口の多いわが国では、食糧自給率も低く、優良な農地は大切に守っていく必要があります。

このため、農地の転用には農地法で一定の規制がかけられています。

対象となる農地は?

すべての農地が転用許可の対象になります。地目が農地であれば、耕作がなされていなくても農地として扱われます。

また、地目が農地でなくても現況が農地の場合は、農地転用の手続きが必要です。

一時的な農地転用とは?

農地を一時的に資材置場、作業員仮宿舎、砂利採取場などとして利用する場合も転用許可が必要です。

他法令の許可が必要な場合もあります

  • 農業振興地域の整備に関する法律

農業振興地域とは、諸条件を考慮し、一体として農業の振興を図ることが適当な地域を農業振興法に基づき県知事が指定した地域のことをいいます。

県知事により農業振興地域として指定された地域については、市町村が農業振興地域整備計画を定めます。この計画の中の一つである農用地利用計画においては、今後農業上の利用を確保すべき土地の区域として、「農用地区域」が設定され、その区域内の土地については、農用地利用計画に定められた用途に供されなければなりません。

この農用地区域内の農地を転用する場合には、「農用地区域」からその農地を除外したうえで、農地法による転用の許可申請をする必要があります。

  • 都市計画法

無秩序な市街地形成を防止する観点から、宅地造成などを行おうとする場合には、開発する規模などにより、都市計画法に基づき県知事の許可が必要とされています。

  • 自然公園法
  • 宅地造成等規制法
  • 橋本市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例

許可を受けずに転用したり、許可どおりに転用しなかったら…

許可を受けないで無断で農地を転用した場合や転用許可に係る事業計画どおりに転用していない場合には、農地法に違反することとなり、工事の中止や原状回復などの命令がなされる場合があります。また、三年以下の懲役や三百万円以下の罰金の適用もあります。

申請書の受付期間

農地転用などの申請は、毎月原則16日~25日に受け付けています。

また、農用地区域の除外申請は、農林振興課で確認してください。

農地転用許可申請には2種類あります。

  • 農地法第4条許可申請

農地の所有者が住宅や倉庫を建築するため、自ら転用する場合。

  • 農地法第5条許可申請

農地を宅地などに転用する目的で売買、貸借などを行う場合。

手続きの流れ

手続きの流れ

まず事前に相談を…

農地を転用する場合や農用地区域からの除外申請をする場合には、法律上の制限があります。また、許可申請の手続きには複雑な部分もありますので、事前に農業委員会事務局へご相談ください。

お問い合わせ

橋本市役所 農業委員会
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1503 ファクス:0736-33-1665
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