工場立地法

更新日:2024年03月28日

【お知らせ】新たに工場の設置または増設等を行う皆様へ

 令和2年12月28日に工場立地法施行規則の一部を改正する省令が施行され、工場立地法にかかる全ての書類の押印が廃止されました。

1.工場立地法とは

工場立地が環境の保全を図りつつ、適正に行われるよう定められたものです。

敷地面積が9,000平方メートル以上または建築面積が3,000平方メートル以上の工場を新設・増設等を行う場合は、工場立地法に基づき届出が必要です。

届出の対象となる工場(特定工場)

業種:日本標準産業分類による製造業、電気・ガス・熱供給業者(水力、地熱発電所、太陽光発電所は除く)

規模:敷地面積9,000平方メートル以上 または 建築面積の合計が3,000平方メートル以上

※敷地面積は自己所有地または借地等に関わらず、工場・駐車場・資材置き場等の用に供する土地の全面積をいいます。

※敷地が道路等で分断されている場合も、一体として利用されているものは一つの敷地として扱います。

※建築面積は工場敷地内にある全ての建築物の水平投影面積をいいます。(注意:延べ床面積ではありません。)

 

2.特定工場に適用される準則

生産施設面積

敷地面積に対する生産施設面積の割合:30%~65%

※生産施設面積の割合は業種により異なります。詳細は下記の「生産施設面積一覧表」をご覧ください。業種区分は日本標準産業分類に基づき細分化されています。

緑地面積

敷地面積に対する緑地面積の割合:20%以上

環境施設面積

敷地面積に対する環境施設面積の割合(緑地を含む):25%以上

 

準則の考え方

生産施設

工場敷地面積に占める生産施設面積が、基準内(30%~65%)でなければなりません。

○生産施設に該当するもの

・原則として、製造工程に関わる設備がある建築物と屋外の設備

○生産施設から除かれるもの

・事務所、研究所、食堂等の独立した建物

・独立した倉庫関連施設

・出荷や輸送にのみ利用する施設

・受電施設、変電施設

・公害防止施設

・地下に設置される施設

※工場等の建築物が生産施設となる場合には、原則として当該建築物の全水平投影面積となりますが、同一建築物内の倉庫、一般管理部門の事務所、食堂等であって、壁で明確に仕切られており、実質的に別の建築物を見なされるものがある場合は、当該面積を除くことができます。

※生産施設と生産施設以外の施設(倉庫、事務所、緑地等)とが空間的に重なる場合、当該部分はすべて生産施設とします。

 

緑地・環境施設

工場敷地面積に占める緑地面積の割合(緑地面積率)および環境施設面積の割合(環境施設面積率)が、基準以上でなければなりません。

緑地面積率:敷地面積の20%以上

環境施設面積率:敷地面積の25%以上(緑地面積を含む)

※敷地面積の20%以上は緑地でなければなりません。残りの5%以上は、緑地または緑地以外の環境施設として下さい。

※環境施設には緑地も含まれますので、緑地だけで25%以上ある場合は、環境施設面積率も満たすことになります。

○緑地とみなされる基準

・樹木が育成する区画された土地または建築物屋上等緑化施設であって、工場または事業所周辺地域の生活環境の保持に寄与するもの。

・低木または芝その他の地被植物で表面が被われている土地又は建築物屋上等緑化施設。

 

環境施設

環境施設とは、修景施設(噴水や池、彫像等の施設)、屋外運動場、広場、太陽光発電施設など工場または事業所周辺地域の生活環境の保持に寄与するように管理されているものをいいます。

○環境施設の配置方法

敷地面積の15%以上の環境施設を工場敷地の周辺部に配置してください。

 

3.届出

必要な届出

○新設届(法第6条第1項)

・特定工場を新設する場合

・敷地、建築物の増設等により、特定工場の規模に該当する場合

○変更届(法第8条第1項)

・特定工場における製品、敷地面積・建築面積、生産施設面積・緑地面積・環境施設面積等に変更があった場合

○名称等変更届(法第12条第1項)

・法第6条第1項第1号に定める氏名・名称・住所等に変更があった場合

○承継届(法第13条第3項)

・工場の譲り受け、合併等により特定工場の承継があった場合

 

提出期限

○新設届/変更届:工事着工の90日前まで

 (変更届の場合のみ、30日前までに短縮可能です)

○名称等変更届/承継届:届出事項に変更があったとき、延滞なく

 

4.様式

 令和2年12月28日に工場立地法施行規則の一部を改正する省令が施行され、書類への押印が廃止されました。省令の施行に伴い、工場立地法に係る各届出書類が一部変更となりましたので、今後各届出を行う際は、次の様式をご使用ください。

5.提出先

〒648-8585

和歌山県橋本市東家一丁目1番1号

橋本市役所 経済推進部 企業誘致室

0736-33-1211(直通)

 

お問い合わせ

橋本市 経済推進部 企業誘致室
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1211 ファクス:0736-33-2674
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