高齢者配食サービス見守り事業
事業内容
高齢者が住み慣れた地域で自立した日常生活を送ることを支援するため、弁当の配達を活用して見守りを行い、安否確認をします。
事業者が、見守りのために訪問した際には、安否確認のため必ず対面で弁当を受け取っていただきます。
居宅に居るはずの時間に応答がない場合や、転倒して起き上がることができない場合等、緊急を要すると判断される場合は、橋本市や事業者から登録された連絡先や担当ケアマネジャーに連絡します。
利用対象者
橋本市内に居住する介護保険の被保険者で次の(1)又は(2)に該当する者
(1)要介護又は要支援と認定された65歳以上の者のうち、単独世帯、高齢者のみの世帯、又は日中独居世帯で安否確認が必要な者
(2)要介護又は要支援と同程度の身体状況と認められる者のうち、老衰、心身の障がい、傷病等の理由により安否確認が必要な者
※ケアマネジャーがケアプランを作成している場合、ケアマネジャーと調整をして申請を進めていく為、申請される場合は事前にお問い合わせ下さい。
利用回数
1週間に3回を上限に利用者ごとに必要な回数見守りを実施する。
1日あたり1食を上限とする。(昼食又は夕食を選択できます)
※原則として、介護保険のサービスを利用している日は、見守り事業をご利用いただけません。
※事業者の人的資源、配達地域を考慮するため、すべての要望日にサービスを利用できるとは限りません。
※事業者の休止や廃業等により、配食日の変更や事業者が変更される場合があります。
利用者負担額
1回(食)当たり450円から
(橋本市へ支払うのではなく、弁当を配達する事業者へお支払いいただきます。)
※最低金額は450円ですが、刻み食やムース食など特別食が必要な利用者は負担金額が上がります。
新規申請に必要な書類
・高齢者配食サービス見守り事業利用申請書(様式第1号)
・誓約書(様式第2号)
・ケアプラン (作成済み又は作成予定の方のみ)
【要介護の方】居宅サービス計画書の1表、2表及び3表
【要支援の方】介護予防サービス・支援計画書及び週間計画表
※担当ケアマネジャーがケアプランを作成している場合は、ケアプランを本市に提出していただきます。
※ケアプランが作成されていない場合は、橋本市が本人又は本人の家族から本人の状態を聞き取り、サービスの必要性を判断します。
高齢者配食サービス見守り事業利用申請書(様式第1号) (PDFファイル: 78.4KB)
申請書及び誓約書(記載例) (PDFファイル: 141.6KB)
申請者・提出先・提出方法
申 請 者:配食サービス見守り事業を希望する本人 又は その養護者※
提 出 先:橋本市 健康福祉部 いきいき健康課 高齢福祉係
提出方法:窓口へ持参 又は 郵送
※養護者は、高齢者を現に養護する方であって養介護施設従事者等以外の方を対象とします。
配食事業者一覧
令和5年度(令和5年4月~令和6年3月末) 委託事業者一覧
事業者名 | 配達可能日 | 配達可能時間 | 病食の有無 | 電話番号 |
宅配弁当 どばし | 月曜日から土曜日 | 昼食・夕食 | 可 | 22-8149 |
まごころ弁当 橋本店 | 月曜日から土曜日 | 昼食・夕食 | 一部可 | 20-1504 |
宅配クック ワン・ツゥ・スリー ごんべえどり橋本店 |
月曜日から日曜日 | 昼食・夕食 | 一部可 | 26-7788 |
ワタミの宅食 | 月曜日から土曜日 | 昼食・夕食 | 一部可 |
※各事業者によっては、盆や年末年始などに休みとなる場合があります。
※暴風雨・大雪・路面の凍結・地震などの災害等により交通網に支障がある場合は、当該事業を中止する場合があります。
申請後の流れ
1.利用者に配食サービス見守り事業が必要か不要か、橋本市が審査し決定を行います。
2.橋本市から申請者あてに「決定通知」を送付します。(配食事業者は、橋本市が決定します。)
配食サービス見守り事業が不要と決定された場合は「不決定通知」が送付されます。
3.橋本市から配食事業者あてに「事業登録通知書」を送付します。
4.配食事業者から利用者またか利用者の親族等に連絡し、配食サービス見守り事業の開始日や利用料の支払い方法等を相談します。
5.相談完了後、配食サービス見守り事業が開始されます。
※上記のとおり、橋本市と配食事業者及び利用者等と調整が必要なことから、余裕をもって申請してください。
事業の対象外となる場合
当該事業は、安否確認が必要な高齢者等の”見守り”と”安否確認”のために実施しているサービスです。よって、以下に列挙される方は、事業の対象となりません。
・単に調理が困難であることから配食サービスを利用したい。
・安否確認は必要ないが、便利なので配食サービスを利用したい。
・家族等が同居している又は近隣に住居していて日常的に十分な見守りができている。
(※高齢者のみの世帯であっても、少なくとも一名が健常である場合は、当該事業の対象となりません。)
・デイサービス(通所介護等)やヘルパー(訪問介護等)などの介護保険適用サービスを利用していて十分な見守りができている。
(※原則として、介護保険が適用されるサービスを利用している日は、当該事業は利用できません。)
当該事業の対象とならない方は、配食を実施する事業者等と独自に契約し、自費により配食又は見守りサービスのご利用をご検討いただきますようお願いします。
配食サービス見守り事業の利用開始後について
配食サービス見守り事業における利用日時の変更及び中止の取り扱いについて
下記の場合などには、必ずいきいき健康課又は配食事業者へ連絡をお願いします。
・配食サービス見守り事業の利用曜日に介護保険サービスを追加した場合
・本人が入院・入所等により見守りが不要となった場合
本人、本人の親族又は担当ケアマネジャーから、いきいき健康課又は配食事業者へ連絡し、利用曜日、時間の変更又は事業の中止を依頼してください。(連絡が無く、事業者が弁当を配達した場合は、弁当代金が請求されます。)
いきいき健康課へ依頼があった場合は、いきいき健康課から事業者へ連絡し、逆に事業者へ連絡があった場合は、事業者からいきいき健康課へ連絡します。
余裕をもってご連絡をするようにお願いします。
親族連絡先等の変更について
利用者本人が不在の場合等、橋本市又は配食事業者から親族等へ取り急ぎ電話で連絡をします。
親族等の緊急時の連絡先が変更となった場合は、必ず本市へ連絡をくださいますようお願いします。
また、緊急を要すると判断される場合は、人命を優先し、利用者本人の居宅内へ立ち入る場合もあることから、連絡のつきやすい電話番号の登録をお願いします。
なお、連絡先の変更については、本市へ下記の変更届を提出くださいますようお願いいたします。急を要する場合は、先に電話でご一報をお願いするとともに後日変更届を提出してください。
高齢者配食サービス見守り事業 緊急時の連絡先変更届 (Wordファイル: 13.3KB)
定期的な(介護予防)ケアプランの提出について【担当ケアマネジャーの方へ】
本市では、当該事業の利用者に担当ケアマネジャーがいる場合、定期的に(介護予防)ケアプランの提出をお願いしています。
令和元年度までは、毎年8月及び2月中に(介護予防)ケアプランの提出をお願いしていましたが、令和2年度以降は、毎年8月中に、下記の表に従い、居宅サービス計画書(3表のみ)又は週間計画表の提出をお願いします。
提出期限 : 毎年8月末日まで
提 出 物 : 毎年8月1日時点で有効な(介護予防)ケアプランのうち下記の表のとおり
要介護・要支援区分 | 提出書類 |
利用者が要介護の場合 | 居宅サービス計画書(3表)のみ |
利用者が要支援・総合事業対象者の場合 | 週間計画表 |
提 出 先 : 橋本市 健康福祉部 いきいき健康課 高齢福祉係
提出方法 : 窓口へ持参 又は 郵送
更新日:2023年04月01日