安全生活支援サービス(緊急通報装置の設置等)

更新日:2024年01月18日

事業内容

・緊急通報装置の設置(貸し出し)

 脳、心臓又は呼吸器等の慢性的な疾患等により日常生活を営む上で常時注意を要する状態にある高齢者に対して、居宅内で緊急事態に陥った時に警備会社へ通報できる機器を貸し出し、居宅へ設置します。

 通報機器のボタンを押すと警備会社に連絡が入り、警備会社が本人の居宅へ安否確認の電話を掛けます。

 本人が、電話に応答できる場合、「救急車を呼んでほしい」、「家族へ連絡してほしい」等の要望があれば警備会社が対応します。

 本人が、電話に対応できない場合、事前に登録された協力員(近所の方や親族)に至急に連絡をして適切な処置をします。

 協力員に連絡がつかない場合は、警備会社の担当者が、本人の居宅に赴き安否確認をするとともに、消防署への通報・家族への連絡など適切な処置をします。

 

※通報機器の設置には工事を要します。借家の場合は持ち主に許可を得ていただきます。

※サービスの利用中は出入り口の鍵を2組、警備会社へ預けていただきます。(緊急時に自宅へ駆けつけるため。)

※ペンダント型の発信機(マイドクター)を併せて貸し出します。

ペンダント型通報機器マイドクター

ペンダント型発信機(マイドクター)

・健康に関する相談 、 電話による安否確認

 機器の相談ボタンを押すことで警備会社の看護師と健康に関する相談ができます。(相談料は無料です。) 

 また、1か月に1回、警備会社から、本人宅へ電話で連絡が入り本人の安否確認を行います。

対象者

 橋本市内に居住する、前年分の所得税非課税世帯に属する方で次の(1)から(4)の条件全てに該当する方。

 (1)ひとり暮らしの高齢者 又は 高齢者のみの世帯に属する方。

 (2)身体上疾患がある等、日常生活を営む上で常時注意を要する状態にある方。※1

 (3)居宅に電話が設置されている方。

 (4)3人の協力員※2(うち、1人は民生委員とする。)に事業の利用に係る協力の承諾が得られる方。

 

※1 「身体上疾患がある等、日常生活を営む上で常時注意を要する状態にある方」とは、脳血管疾患、心疾患、呼吸器疾患等の慢性疾患等があり、緊急時に外部に助けを呼ぶことが困難な方を対象としています。

※2協力員は、利用者の近隣で生活する方で、利用者の生活を日々見守り、緊急事態が発生した時などに利用者の支援をしていただきます。

利用料

次の1から3を自己負担していただきます。

1.電話の利用料(電話基本料・通話料)

2.機器を紛失し、又は破損した場合の修繕費等

3.機器を移転する場合の工事費等

 

※通報機器の工事費(初回の設置・サービス終了時の撤去)及び毎月発生するサービス利用料は、市が負担します。(利用者負担はありません)

新規申請に必要な書類

・橋本市安全生活支援サービス事業利用申請書(様式第1 号)

・利用承諾書(様式第2 号)

・協力員承諾書兼親族連絡先報告書(様式第3 号)

申請者・提出先・提出方法

申  請  者:安全生活支援サービスを希望する本人 又は その養護者

提  出  先:橋本市 健康福祉部 いきいき健康課 高齢福祉係

提出方法:窓口へ持参 又は 郵送

※養護者は、高齢者を現に養護する方であって養介護施設従事者等以外の方を対象とします。

委託事業者

 令和2年度から令和6年度まで(令和2年4月から令和7年3月末)の委託事業者

・セコム株式会社(緊急通報装置の設置・保守点検)

・セコム医療システム株式会社(相談電話の対応・月一回の安否確認の電話対応)

申請後の流れ

1.利用者に安全生活支援サービスが必要か不要か、橋本市が審査し決定を行います。

 ・市職員が家庭訪問を実施して本人の生活状況の調査を行います。

 ・担当のケアマネジャーがいる場合は、担当ケアマネジャーから情報を収集します。

2.橋本市から申請者あてに「決定通知」を送付します。

 ・安全生活支援サービスが不要と決定された場合は「不決定通知」が送付されます。

3.橋本市から警備会社あてにサービスの支給が決定した旨の「通知書」を送付します。

4.警備会社から利用者又はその家族へ連絡し、工事のための準備、工事日程の調整を行います。

5.通報機器の設置が完了した後、居宅の合鍵2を組警備会社へ預けていただき、安全生活支援サービスの利用が開始されます。

 

※上記のとおり、家庭訪問や情報収集、機器設置の工事など複数の工程を要するため、事業の申請後からサービス利用開始までに1ヶ月~2ヶ月程度時間がかかります。事業の申請後、直ちに利用できるサービスでないことをあらかじめご了承ください。

事業の対象外となる場合

 当該事業は、身体上疾患がある等日常生活を営む上で常時注意を要する高齢者等が、緊急時に外部に通報するために実施しているサービスです。よって、以下に列挙される方は、事業の対象となりません。

・身体上の疾患等がない方(単なる高血圧・低血圧など)。

・携帯電話を容易に操作できて、家族や消防署への連絡体制が十分に整っている方。

 (※利用者が、自身で消防署等へ通報できる場合は、直接119番通報する方が救急車到着までの時間が短いので、このサービスを利用するメリットは小さくなります。)

・家族等が同居している又は近隣に住居していて日常的に十分な見守りができる方

(※高齢者のみの世帯であっても、少なくとも一名が家族や消防署等へ通報できる状態にある場合は、当該事業の対象となりません。)

・有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅へ入居している方。

 当該事業の対象とならない方は、見守りを実施している警備会社などと独自に契約し、自費サービスのご利用をご検討いただきますようお願いします。

お問い合わせ

橋本市 健康福祉部 いきいき健康課(地域包括支援センター)
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1111(代) ファクス:0736-34-1652
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